人生初の失業給付を受給する
社会人になってはや15年…
うち11年間は公務員だったので、いわゆる雇用保険・失業保険というものには加入していませんでした。
公務員はよほどのことがない限りクビにはならず、定年まで勤めるのが前提になっているのでおそらく加入しないんだと思いますが、このご時世では正直全然うまみのない職業なので、辞める人も多いですし、入るようにしてもいいと思うんですけどね。
とまぁ、話は逸れましたが、公務員を辞めてからのおよそ4年は雇用保険に加入しておりましたので、今回初の給付を受けようと思っております。
まだ最初の申請をした段階ですが、どんな感じだったか書きたいと思います。
失業給付の受給申請に必要な書類
初回申請の際に必要な書類は下記のとおりです。
1.離職票
2.証明写真(2.5センチ×3センチ)2枚
3.マイナンバーがわかるもの(カードor通知)
4.本人確認書類
5.失業給付振込先の通帳またはキャッシュカード
この中で一番重要な書類が 1.離職票 です。
これ、退職するときに会社に発行をお願いしておかないともらえないです。
私は管理部門に在籍しており、入退社手続きも全部やっていたので、ぬかりなく自分で全部手続き準備をしておきましたが、テキトーな会社のテキトーな担当者だと、ちゃんと手続きしてくれるか心配ですよね。
原則として、退職者が出た場合は退職日の翌日から10日以内にハローワークで手続きする必要があります。
退職日の翌日にすぐ手続きしてもらえれば、離職票もすぐ届くと思いますが、ぎりぎりまで手続きしないと離職票が届くのも遅れます。
そうなると失業給付の手続きも遅れてしまい、結果給付を受ける時期もどんどん後ろ倒しになってしまいます。
離職票が届かない場合は仮手続きもできる
万が一いつまでたっても離職票が届かなかった場合、退職日から12日経過していればハローワークで「仮手続き」ができることになっています。
仮手続きしたとしても後日離職票は必要にはなりますが、失業給付を少しでも早く受け取りたい場合は、12日経過したら即手続きに行ったほうがいいと思います。
私も、自分で退職手続きの準備をしてきたとはいえ、いつ離職票が届くかまではわからなかったので、とりあえず12日たっても届かなければ仮手続きするつもりでした。
結果的に、ちょうど11日目に郵便で届いたので、12日目に離職票を持参して手続きすることができました。
失業給付受給申請の手続き
管轄するハローワークによって流れは多少違うかもしれませんが、私が行ったハローワークでの流れをご紹介します。
総合受付で要件を伝える
「会社を退職したので、失業給付の申請に来ました」と伝えたところ、今までお仕事お疲れさまでした、という労いの言葉をまずかけていただきました。
そのあと離職票等の必要書類を持っているか、求職者登録をしたことがあるか等を聞かれました。求職者登録は昔千葉のハローワークで登録したことがあったのでその旨伝えたところ、おそらく登録番号等を調べたうえで案内用の紙にメモをし、次の窓口へ案内されました。
求職者登録用の窓口で手続き
最初に案内された窓口では、求職者情報の更新等を行いました。
前回ハローワークで職探しをしたのが4年くらい前だったので、変更してある箇所等の確認をされ、情報を更新してもらいます。
求職者登録がない場合はおそらくここで新規登録手続きをするのではないかと思います。
ひととおり情報の更新が終わったら、次の窓口に案内されます。
受給申請用の窓口で手続き
1~2の窓口で渡された書類のほか、持参した離職票等の書類は全部ここで使います。
ここで失業給付が支給されるまでのおおまかなスケジュールが書かれた紙や、受給資格者のしおりという、受給に際して必要なことが書かれた冊子をもらいます。
私の場合は自己都合退職なので、実際に給付が受けられるまでに2か月間給付制限期間があるのですが、その間にやる必要があることなどの簡単な説明もここでされます。
説明を受けたら、そこで初回の申請は終わりです。
本来は「初回講習会」を受ける必要がある
本来であれば申請日の7日後に再度ハローワークに赴き「初回講習会」というのを受ける必要があります。
受講したことがあるパートナーに聞いたところ、2時間くらいかかるけっこうボリューミーな講習のようなのですが、現在はコロナの影響でこれがなくなっています!
代わりに、HPに動画がアップされているので、それを見るよう言われます。動画だとまとめて全部見る必要もないし、時間のある時に少しずつ見ることができるのでそのほうが都合が良いですよね。
そのため、次にハローワークに行くのはおよそ1か月後です。
初回認定日までにやっておくこと
私の初回認定日は10月下旬です。
その間にやる必要があるのは、初回講習会の動画を見るのみです。ほぼ何もやることはないですね。
自己都合退職の場合2か月間給付制限期間があるため、その次の認定日は12月下旬になりますが、この間には求職活動を2回以上やらなければならないようです。
昔はハローワークで求人検索すれば求職活動とみなされたらしい話を聞いたことがあるのですが、今は検索だけじゃダメ!だそうで、実際に応募した実績が必要とのこと。
とはいえ、必ずしもハローワークで応募しなければならないわけではなく、インターネットの求人サイトからの応募とかでも大丈夫そうなので、私はそちらで求職活動する予定です。
初回認定日になったらまた経過報告します!
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